議会の定数
議会の定数の改定についての考察
平成17年に有権者数17,695とA町と
同902のB村が合併し新C町となった。
平成17年の町会議員の選挙に際しては、
市町村の合併の特例に関する特例の適用を行
わず設置選挙を実施し、旧町村単位で選挙区
を設定した。選挙区は旧A町とB村とし定数
はそれぞれ16および2とした。さらに告示
第2項で地方自治に関する新C町議会の
定数は18とする、と平成16年7月16日
に決定した。
しかるに、平成20年6月26日になり
C町議会議員定数条例にて
C町の議会議員の定数は16人とする。
と改定した。
平成20年12月1日の旧A村と旧C町の
有権者数は各投票区毎に以下の如し
投票区 男 女 計
1 2,446 2,842 5,288
2 87 101 181
3 2,925 3,224 6,149
4 2,329 2,725 5,054
5 447 569 1,016
6 237 264 501
7 80 80 160
8 122 119 201
旧A町は前期の如く17,695人
有B村は902人、合計18,597人
議員一人当たり平均有権者は
1033人
である。これでも旧B村の有権者数を
上回る。しかるに第2回議会議員選挙が
まじかに迫った昨年の6月になり
議員定数を2名削減し16人とした。
経費削減の目的なら議員月額報酬は
239,000円だから年間約574万円
に過ぎない。これで旧B村からの議員の
当選は1162/862=1.351で、
旧A町のひとに3、4割お願いしなと議員を
町議会に送り込めない。
いくら緊縮財政とは言え僅か5,6千万円
の為に議員定数削減を議決したのだろう。
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