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2009年7月22日 (水)

総選挙の根拠

日本国憲法

天皇の行う国事行為の範囲

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2、国会を召集すること。
3、衆議院を解散しるこ。

以下省略

     

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