相続をめぐる法律問題 第6回
相続をめぐる法律問題 第6回
第7. 遺産分割
1. 遺産分割の基準
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び
性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の
状況その他一切の事情を考慮してこれをする
(民法906条)
2. 遺産分割の方法
(1)協議による分割(民法907条1項)
共同相続人は、原則として、いつでも、その協議で、
遺産の分割をすることができる
具体的相続分と異なる遺産分割も可能。
(2)調停・審判による分割(民法907条2項)
共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議
をすることができないときは、各共同相続人は、その
分割を家庭裁判所に請求することができる。
以下 第7回に続く
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