相続をめぐる法律問題 第5回
相続をめぐる法律問題 第5回
第6 相続分
1. 法定相続分(民法900条)
(1)配偶者と子の場合(同条1号、4号)
配偶者:2分の1
子:2分の1(子が複数の場合は頭割り、だだし非嫡出子の相続分は、
嫡出子の相続分の2分の1)
[事例 2]
被相続人はH、相続人は妻W、子A(嫡出子)B(嫡出子)C(非嫡出子)
(2)配偶者と直属尊属の場合(同条2号)
配偶者:3分の2
直属尊属:3分の1(直属尊属が複数の場合は頭割り)
(3)配偶者と兄弟姉妹の場合(同条3号、4号)
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は頭割り、ただし、父母の
一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の2分の1)
2. 指定相続分
被相続人は、法定相続分の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の
相続分を定めることを第三者に委託するこがが
できる(民法902条1項本文)
3. 具体的相続分
(1)法定相続分の修正
被相続人から特別に利益を受けた相続人や、被相続人の財産の
形成に貢献した相続人がいるような場合、相続人間の公平を保つ
ため、法定相続分が修正されることがある。
(2)特別受益(民法903条う相続人から、遺贈又は贈与を受けた者が
あるときの修正
イ 計算方法
相続開始時の遺産に生前贈与の価値を加え、相続分の中から
その価額を控除する
ウ 受贈者の行為によって、財産が幻滅し、又はその価値の増減
があったときであっても、相続開始の時においてなお現状のまま
であるものとみなす(民法904条)
903による相続分の計算は相続開始当時により計算・・・すべき
(東京家審昭33・7・4)
[事例 3]
被相続人はH、相続人は妻W、子ABC
相続開始時の遺産は7000万円、生前贈与は子Aに1200万円、子
Bに600万円、遺贈は子Cに1000万円
(3)寄与分(民法904条の2)
ア 寄与分とは
共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について
特別の寄与をした者があるとこの修正
イ 計算方法
相続開始の遺産から寄与分を控除したものを遺産とし、相続
分に寄与分を加える。
[事例 4 ]
被相続人はH、相続人は妻W.子ABC
相続開始時の遺産は3000万円、寄与分はWが400万円、Aが
200万円
以下 第6回に続く
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