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土地・建物をめぐる法律問題 第5回 最終回
第4. 土地の賃貸借をめぐる法律問題
1. 通常の借地権
(1)存続が前提となっている
(2)存続期間30年(借地借家法2条)
(3)更新を事実上拒否できない(借地借家法4条)
(4)期間満了後、借地人からの建物買収請求権が認められる (借地借家法13条)
2. 定期借地権
(1)存続期間50年以上
(2)契約更新が認められない
(3)建物建造による期間の延長が認められない
(4)建物買取請求権が認められない 更地にして返さないといけない。
以上
2010年3月26日 (金) 学問・資格 | 固定リンク Tweet
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