土地・建物をめぐる法律問題 第3回
土地・建物をめぐる法律問題 第3回
第2 建物をめぐる法律問題
1. 建物が建つか?
市街化調整区域には、ほぼ建物は建てられない
2. 建ぺい率(建築基準法53条)
建設面積の敷地面積に対する割合のこと
敷地内に適当な空き地を確保することによって、市街の安全・
防火・衛生に役立てようとするものであるから、建ぺい率を無視
して建物を建てることは出来ない。
例 建ぺい率 60パーセント 敷地の40パーセントは空き地
にしなければならない
3. 容積率(建築基準法52条)
建築物の延面積の敷地面積に対する割合にこと
道路・上下水道などの公共施設の要領との均衡を保ち、街全体
の環境を守るため、延べ面積を一定の割合に制限する
(1)商業地域
地価も高く土地の高度利用が要請される。容積率は高く
設定される(それだけ高い建物を建てることができる)
(2)住宅地域
日照・採光・通風などの確保がなされないといけないので、
容積率は低めに設定される
4. 高さ制限
(1)斜線制限(建築基準法56条)
建物と道路・隣地間に主として通風採光等の環境を確保
するために定められている
(2)日陰規制(建築基準法56条の2)
中高層の建物は敷地外に一定時間以上の日陰を生じさせ
てはならない
(3)高度地区
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