相続問題をめぐる法律問題 第3回
相続をめぐる法律問題 第3回
第4 相続人
1. 相続人の種類と順位
(1)配偶者
常に相続人となり、被相続人に(2)の血族がいる場合
その者と同順位となる(民法890条)
(2)血族
ア 第1順位
子(民法887条1項)
イ 第2順位
直系尊属(民法889条1項1号)
ウ 第3順位
兄弟姉妹(同項2号)
エ 先順位の血族がいない場合のみ、後順位の血族
が相続人となることができる。
2. 相続
(1)代襲相続とは
被相続人の死亡以前に、相続人となるべく子まは兄弟姉妹
死亡、欠格となったときに、その者の子等(代襲者)がその
ものに代わって相続すること。
代襲者の期待を保護するまめの公平の原理に基づく制度
(2)子の代襲相続
被相続人の子の場合、直系尊属が代襲者となる
(民法667条2項本文)
{事例1}
被相続人はH、相続人は妻W、子AB(ただし、Bは既に
死亡しており、Bの子Cがいる)
(3)兄弟姉妹の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹の場合、その子のみが代襲者となる
(民法889条2項)
3. 相続資格の喪失
(1)欠格
相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし
またはしよようとした者から相続人資格を剥奪する制度
(民法891条)
Ex: 遺言書を偽造したような場合等
(2)廃除
欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な
理由はないが、被相続人からみてその者(兄弟姉妹以外
の推定相続人)に相続させたくないと考える場合、被相続
人の請求に基づいて家庭裁判所がその者がその者の相
続人資格を剥奪する制度(民法892条)
Ex:被相続人に対する虐待があった場合等
以下 第4回に続く
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