相続をめぐる法律問題 第2回
第1回 に続く
第2 相続の開始j期
被相続人の死亡によって開始(民法882条)
第3 相続放棄・限定承認
1. 相続放棄とは?
相続人が、自由意志によって、全面的に遺産の承継を拒否すること
(民法939条)。
被相続人の生前に、相続放棄することはできない。
2. 限定承認とは?
(1)相続人が、被相続人の債務および遺贈の弁済を相続財の限度
においてのみなし、自己固有の財産によっては責任を負わない旨を
保留して承認すること(民法922条)
(2)相続人が数人あるときは、全員が共同してしなければないらない
い(民法923条)
3. 相続放棄・限定承認するべき期間 #要注意
(1)自己のために相続の開始があったことを知ったことを知ったとき
から3か月以内(民法915条1項本文)
だだし、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所において伸長
するそとができる(民法915条1項)
(2)3か月以内に相続放棄も限定承認しない場合は、単純承認したも
のとみなされる(民法921条2号)
4. 相続放棄・限定承認の方法
(1)家庭裁判所に対する申述
限定承認の場合は、更に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所
に提出しなければならない(民法024条、938条)
第3回に続く
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