浮沈郡 麻生村 百姓御請書 No,2
1、騒訴徒党之儀前々
分被 仰出候通急度
相守可申何ニ而茂願
筋有之節ハ村役人
順を以相願可申其内
村役人江難申出願筋
有之候ハ隣村同役共江
相嘆願可申大勢我儘に
現代文訳
一(ひとつ) 騒訴徒党(そうそととう)の儀、前々より仰せ出だされ候(そうろう)とおり、きっと
相守り相すべし、何にても願いの筋(すじ)これある節(せつ)は村役人順をもって相願い申す
べし、そのうち村役人へ申し出がたき願い筋これあり候(そうら)わば、隣村(となりむら)同役共
(どうやくども)へ相嘆(あいなけ)き願い申しべし、大勢わがままに (ママ)
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