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2012年7月31日 (火)

愛媛学 中予地方に何時から人類が住み始めたのか?


愛媛県生涯学習センターと愛媛県埋葬文化財センターとの共同企画展示として「遙かなる縄文の記憶」と考古学講座 1.縄文人の技術 講師 多田仁 平成24年7月8日
    2.縄文土器のはなし 講師 兵頭勲 平成24年7月22日
    3.遙かなる縄文の記憶 講師 多田仁 他 平成24年7月29日
の3回の講座が開催され、1回と2回の講座に出席しました。
特に、終わりの第3回目の講座 では講師の先生方始め補助の女性軍を含めて、服装まで、今推定される縄文後期の服装(男は鹿の皮を用いた衣服、女性は綿の布を連想させる厚めの生地で首周りを丸く切り込んだ頭からかぶるタイプの衣服)で、推定される当時の食べ物を実際に講義の参加者と一緒に作り試食しました。

さて、本題の中予に何時頃から人類が棲み始めたかのかとう疑問に付いては、第2回目(私は欠席)の土器の発掘されたもから、BC9000年頃に海水面が穏やかに上昇し、定住集落の出現、漁業の本格的な開始
 土壇原Ⅱ遺跡(松山市)
 猿川西ノ森遺跡(松山市)
 中津川洞穴遺跡(西予市)
などから、縄文早期から中予にも人々が定住したと考えられる。

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2012年7月27日 (金)

訃報(上谷カメコ 7月26日 ご逝去)

通夜 7月27日(金) 午後6時 砥部町きさらぎ会館にて
葬儀 7月28日(土) 午後1時30分 同上
謹んでご冥福をお祈りいたします。
           クロッケーの後輩


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2012年7月24日 (火)

麻生村古文書 6



l古文
 所能呑込ミ急度相
慎可申事
1.御札頂戴之商人御
 礼相応之商可致尚
 又無礼之者ハ商不
 相成旨ハ申渡シ置候
 得共万一馬士之
 者共其外何連ニ尚も
 商向き之物執扱候儀
 有之候得者急度御
 咎メ被 仰付候事
1.諸参詣ニ旅行仕 
 候得者是迄之通
 相願可申候猶又商人ハ
 格別其外飯料等
 相調房何方江参候
 共日戻りは格別若
 四五も致逗留候ハ

下し読み
      ところよく呑み
 1 御札頂戴の商人、御札相応の商いを致すべし、なおまた
  無札の者は、商い相成らざる旨は申し渡し置き候えど
  も、万一馬使いの者どもそのほかいずれにても商い向
  きも物とり扱い候の儀これなり候えば、きっと咎め
  仰せ付けれて候こと。

1 諸参詣に旅行仕り候えば、これまでの通り相願い申
  すべく候、なおまた商人は格別、そのほか飯料等
  相調えかたがた何方へ参り候とも、日戻りは格別、
  もし四五日も逗留致し候わば、

現代文訳
 1,商人鑑札を藩から交付された商人は、鑑札にあるとお
  りの商売をすること。また鑑札の無い者が商売をしては
  いかないと命令しているが、万一馬使いの者やその他の
 者が商売をしていれば、厳重に処罰する。

1.(宮島や琴平など)参詣のため旅行するときは、これま
 で通り願い出ること。商人の場合は別である。(かまwない)
 が、食料を持参してどこへ旅行するにも、1日で済む
 場合は別である(かまわない)が、もし四五日どこか
 に滞在するならば、





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2012年7月23日 (月)

麻生村古文章 5

古文
1.祭礼並具外客来
 之節料理lケ間 敷く
 事無用一汁一菜ニ
 可限酒盛等長し
 さる様可相慎事
1.婚礼葬礼之節人ニ
 分格別之様ニ存知之
 様相聞候、是等之所
 心得遠候間以後急度
 相慎餅ケ間敷事
 無之様事質素ニ可
 致事
1.博変賭之勝負毎度
 被 仰出御停止之処間ニ者
 心得遠之者茂有之存知之様
 相聞候以後心得遠之者
 有之候得者御仕置ニ被
 仰付之趣被 仰出候、此

下し文読み
1 祭礼ならびにそのほか客来(きゃくらい)の節(せつ)、料理がましきこと無
用、一汁一菜(いちじょういっさい)に限るべし、酒盛り等長(ちょう)じざるよう相慎(あいつつし)
むべきこと。
1 婚礼、葬礼(そうれい)の節(せつ)、人により格別(かくべつ)の様(よう)に存じるkなお様 聞(ようあいき)
こえ候(そうろう)、これらのところ心得違(こころえちが)いに候間(そうろうあいだ)、以後きっと相慎み、飾り
がましきここれなきよう、質素に致すべきこと。
1 博変(ばくち)、賭(かけ)の勝負遊び、毎度仰(まいどおお)せ出(いで)られ御停止(ごちゅじ)のところ、
間(ま)には心得違いの者もこれあるかのよう相聞(あいき)こえ候(そうろう)、
以後心得違いの者これあり候(そうら)えば御仕置(おしお)きに仰せられ付け
らるるの趣、仰せ出でられ候、この事

口語訳
1,祭礼やそのはか客を招くような行事のとき、宴会の料理のような供応をしてはならない。汁物を一種類、皿の食べ物一種類にすること。長時間の酒盛りをしないよう慎むこと。

1,婚礼や葬礼は、人それぞであるかのように、皆が勝手にしていると聞こえてくるが、それは心得違いである。
以後は、必ず積み、派手に飾るようなことがないよう、質素に行うがよ。

1、 ばくちや賭け事などの勝負事は、いつもご命令があるように禁止されているが、時には心得違いいの不届き
 者がいればs処罰するとのご命令である。このことをkならなず承知して、慎む事。


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2012年7月 1日 (日)

麻生村古文書 解読 4

古文
1.夏之衣類随分鹿相
  成品を可用事
  但糸交越後紬無用之事

1.女之頭飾櫛弁
  木竹鯨ひひとろ可
  限事
    但かんざしハ右之外
    真鍮不苦

1.日傘一切不相成事

1.女子振袖十五歳ニ限
   十六歳分不相成事

1.近来着物過美ニ
  女共ニ染模様古風ニ
  有度事  

現代文訳
1,夏の衣類、ずいぶん阻相(そそう)なる品を用(もち)ゆべきこと。、ただし、糸交じり越後紬無用のこと。
1(ひとつ)女の頭飾(あたまかざり)り、櫛、弁(こうがい)、木、竹、鯨(くじら)
 ひひとろに限ること。
   ただし、かんざしは右のほか真鍮苦しからず。
1(ひとつ)日傘、いっさい相成らざること。
1(ひとつ)女子振袖(ふりそで)十五歳に限り、十六歳より相成らざること。
1(ひとつ)近来、着用物過美に相見え申し候、向後は男女ともに染め模様
 古風にありたきこと。

口語訳

1,夏の衣類は、粗末な品を着ること。
 絹糸が混じった越後紬は着てはいけない。

1,女の頭飾りの櫛やこうがいは、木製、竹製m鯨骨製、ビードロ(ガラス製)に限る。
   かんざしは真鍮のものでもよい。

1.日傘はしていかない。

1,振り袖は十歳までは、十六歳以上はいかkない。

1.近ごろ、服装が華美ば傾向にある。今後は、男女ともに染め模様が古風な服装で
  あるべきこと。

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