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2012年8月31日 (金)

麻生村 古文書 16(最終回)


麻生村 古文書 16(最終回)

古文書

 甲寅九月 組頭  久米蔵れゑ
        同   市郎左衛門ン⑮
        同   甚内⑮
        五人組幸助⑮
        同   偽之助岇
        同   与三左衛門幼
        原町老金兵衛〇
        五人組忠蔵〇
        門田金治〇
          和三右衛門〇

下し読み文

 甲寅(きのえとら)九月
   組頭    久米蔵㊥
   同     市郎左衛門㊥
   同     甚内㊥
   五人組  幸助㊥
   同     偽之助
   同     与三左衛門㊥
   原町老  金兵衛㊥
   五人組  忠蔵㊥
   門田金治㊥
      和三右衛門㊥

       注意 ㊥は印鑑を押した意味です。

現代文訳 省略します


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2012年8月28日 (火)

麻生村 古文書 15

麻生村 古文書 15

古文書

 右之通毎度委敷
 被為 仰付候処猶又此度
 御改急度被為 仰付
 何れ茂一統承知仕候
 銘々家内並組合内
 之儀者申上ニ村方
 一統相互ニ申合せ心を
 付合不締之儀市間敷
 急度相慎可申猶又
 妻子江平日急度
 可申付候厚ク被 思召 
 委敷被 仰聞候上ハ万
 一心得違仕候而其節ニ至
 如何様ニ被為 仰付候共
 村御役人中江少茂申
 分無御座候為後日
 銘々連印形仕差上
 申候所乃尚如件

下し読み文

 右のとおり毎度くわしく仰せ付けさせられ候ところ、な
 おまたこのたびお改めきっと仰せ付けられさせられ、何れも一
 統承知仕り候、銘々家内ならびに組合内の儀は申し上
 げるには及ばず、村方一統相互に申し合わせ、心をつけあい、
 不締りの儀仕るまじく、きっと相慎み申すべし、なお
 また妻子どもへ平日きっと申しつくべく候、厚く思召さ
 れくわしく仰せ聞かせ候上は、万一心得違い仕り
 候でその節に至り如何様に仰せ付けさせられ候とも
 村役人中へ少しも申し分御座なく候、後日のため銘々
 印形を連ね仕り差し上げ申し候ところ、よって件(くだん)の
 ごとし。

現代文訳

 右のとおり、いつもくわしくお命じになられていましたが、
 このたび改定されお命じになられたので、村の者は全員承
 知しました。それぞての家族や組合の内は言うにまでもなく、
 村民全員が互いに申し合わせて注意し合い、申し渡しを破
 るものが無いように、厳しく慎みます。また妻子にもふだん
 から言っておきます。私たちのことを考えてくわしく申し
 渡していだだいた上は、万一心得違い(申し渡しを破る)
 の者がいて、のとこきどのようにきびしく処罰されまして
 も、村の役人(組頭や5人組、町老)に対して少しも意見
 することはありません。後日に備えて、村人それぞれが印
 鑑を押して差し出し申します。以上のとおりであります。

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2012年8月18日 (土)

麻生村 古文書 14


麻生村 古文書 14

古文書 

 より組合迄茂舞い沸く
 被 仰付候村方一統
 之銘々のためを厚
 存候故前書之通
 申付勿論お夫々口上
 ニ尚具ニ申渡シ候之間
 相互ニ々心を付合可申候
 誠ニ不寄何事ニ
 後上体様江掛御苦
 労候儀可恐代一ニ候
 何卒此所厚ク相考心
 得違無之様相慎可
 申事
  甲寅九月  庄屋所


     村百姓中

下し読み

           より組合までも迷惑仰せ付け
 られ、村方一統の銘々のためを厚く存じ候ゆえ
 前書のとおり申しつけ、もちろんそれぞれ口上にて具に
 申し渡し候の間、相互に心を付け合い申すべく候、
 まことに何事によらず御上躰様へ御苦労を掛け奉り
 候儀、恐るべき第一に候、なにどぞこの所厚く相考え
 心違いこれなきよう、相慎み申すべきこと

 甲寅(みのえとら)九月    庄屋所(しょうやしょ)

           村百姓中(むらひゃくしょうちゅう)

現代文訳

   また実情に応じて連帯責任を問い組合の者も
 処罰する場合もある。村の者全員sれぞれのためを思って
 前に書いたとおり申しつけ、口頭でもくわしく言っている
 ことである。藩に対して御苦労をかけることはなってはな
 らないことである。これらをよく考えて、間違いに無いよ
 う慎むこと。
  
  寛政六年甲寅の年     庄屋所

   村の百姓たちへ



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2012年8月15日 (水)

麻生村 古文書13

麻生村 古文書

古文書
  
  互ニ心を付合可申
  事

1.馬追之事
    但是又急度差止可申候
    其内家内人数相応ニ
    農業相励其余家内
    相談之上折節馬追候
    儀者格別其外我侭ニ
    馬追候儀向後差止可   
    申事
        附リ親ゝ々願之向キ
        ニ々承届ケ可遣事
 右之通毎度申聞候得共
 尚又此度右頭書之通
 相改申渡候間其組
 内ハ不及申ニ外組合たり
 共村方ハ一員之儀ニ有之
 候得者無油断相互ニ
 心を付合可申候萬一
 以来心得違之者有
 之候得ハ御咎メ被
 仰付候猶其時之時合ニ

下し文読み

 いに心を付け合い申すべきこと。

1.馬追(うまお)おのこよ
    但し、これまたきっと注し止め申すべく候、その内
    家内人数相応に農業相励み、その余家内相談の上、
    折節(おりふし)馬追い候儀は格別、おのそは我がままに馬追い
    候儀、向後差し止め申すべきこと。
      附けたり、親親より願いの向きにより、承(うけたまわ)り届け
      遣わすべきこと。
 右のとおり、毎度申し聞かせ候えども、なおまたこのた
 び右頭書のとおり相改め申したく候間、その組内は申
 すに及ばず、ほか組合たりとも村方は一円の儀にこれあり
 候えば、油断やく相互に心を付け合い申すべく候、万一
 以来心得違いの者これあり候えば、お咎め仰せ付けられ
 候、なおその時の時合(じあ)いに


現代文訳

  お互いに注意すること。

1.馬追い(荷物や客を馬に乗せ運ぶ)こと
   馬追いはしてはならない。家内の者それぞてが相応に農
   業に励み、おsの上で家内で相談して、ときおり馬追いを
   するには別である(してもよい)が、自分勝手に馬追い
   をすることは禁止する。
      親たちの要望を了承し、ものように決める。

 右のとおり、いつも申し聞かせてきたが、このたぼ右のと
 おり改定し申し渡すので、自分の組内は言うまでもなく、
 他人の組合であっても同じ村方であればみな同じであるか
 ら、油断することなくお互いに注意すること。万一
 今後、心違いの者がいて右の条項にそむく行いがあれば、
 処罰をすろ、


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2012年8月12日 (日)

麻生村 古文書 12


麻生村 古文書12

古文書

    但委敷儀ハ御書付
    読聞せ可申候

1.祭礼之節神輿為
  御練信心之面々
  罷出候間ニハ心得
  違度任いたし候者
  有之候ニ付毎々心得
  向之儀申聞何れも
  承知之儀ニ候得共猶
  又以後其当日ニ申付
 
  置候裁許之者差図
  違脊不仕互ニ厚相
  心得可申事

1.祭礼之節他所地村ハ
  不及申ニ御祈祷御神楽
  並其外都尚見物物見
  江罷越候節無骨
  ヶ間敷物言あらい
  仕間敷随分長々敷

読み下し文

   但し、くわしき儀はお書付読み聞かせ申すべく候。
 1.祭礼の節、神輿お練りのため、信心の面々罷り出候節、
   間には心得違い悪口致し候者これあり候につき、
   毎々心得向きの儀申し聞かし、何れも承知の儀に候え
   ども、なおまた以後、その当日に申し付け置き候裁許
   の者指図違背仕らず、互いに厚く相心得申すべきこと。
   
1. 祭礼の節、他所、他村は申すに及ばず、御祈祷御神楽な
   らびにそのはかすべて見物所へ罷り越し候節、無骨が
   ましき物言いやらそい仕まじく、ずいずん長々しく

現代文訳

  くわしいことは、お書付を読み聞かせること。
1. 祭礼のとき、神輿のお練のため、信者たちが集まって
  いるとき、時には悪口をいう者があるので、いつも心得
  のことを申し聞かせて騒がないようさせることは、みな
  承知しているごとだが、以後、祭礼当日に指導者の指示
  に背かないように、互いに注意すること。

1.祭礼のとき、他所、他村へ行くときはもちろんのこどだ
  が、ご祈祷やお神楽そのはか全て見物ごとのある場所へ
  出て行ったとき、不作法な
  もの言い方や言い争いをしないように、に、 ずいぶん気長
  に
  



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2012年8月 9日 (木)

愛媛学 在町


愛媛県伊予郡砥部町原町は西暦1680年頃に大洲藩によって、認められた在町として発生し、発展現在に至っています。その様子を伝えるホームページを発見したので、次にコペーします。

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 砥部町は昭和30年の町村合併で砥部町と原町村が合併して生まれた。
この原町は天和年間(1681~4)に大洲藩主加藤泰興の命で、麻生村と宮内村の境の山賊などが住む原野を開発して形成された在町で、天和2年(1682)には19軒の町並みとなり、元文2年(1737)に藩は海産物・酒・麹・小間物類の販売を許可している。
文政7年(1824)の町並みは街道沿い東側12軒、西側14軒、計26軒で大工・樽屋・鍛冶屋等の職人の他、藩から許可された前記の商店が商いをしていた。
明治22年に近隣の村々が合併して原町村となり、明治37年には家数623・人数3,559となっている。江戸期に続いて明治期でも日用品小売業の町並みであった。
また、江戸期からの素麺製造がしだいに栄え、原町素麺として近郊に知られるようになった。
国道33号線はバイパスとしてこの旧街道の西側を通っているが、この旧街道筋も比較的多くの車が通っている。
家並みは古い町並みを形成している程ではないが。伝統的な建て方の商家の建物が旧街道筋に点在している。今も小売業をされている家屋は見かけなかったが、かっての店頭販売形式の家屋が見られた。
 
町並み指数 30
参考文献    
  角川日本地名大辞典  角川書店  角川日本地名大辞典編纂委員会  昭和56年
  愛媛県の地名   平凡社   下中邦彦   1980年

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2012年8月 7日 (火)

愛媛学

愛媛学 四国八十八ヶ所について
四国八十八ヶ所は世界遺産にも申請を検討されているほど、愛媛県初め四国地方の守るべき大切な遺跡と
思っている、
しかし、本当の八十八ヶ所を実際に巡礼して回るとなると、時間や費用をかなり要する。そこで、昔から自分の住んでいる地域に模擬のミニ札所を作ってきたようである。
代表的なものには、今治の嶋四国があるが、その他にいろいろ遺されていると考える。
私が住む愛媛県伊予郡砥部町(平成の合併以前の旧砥部町)にも石のお地蔵さんと大師像のセットの八十八ヶ所が町内の広範囲に分布している。
昨年、愛媛県生涯学習センターからのホームページに、四国八十八ヶ所 を纏めて掲載している。
其のURLを紹介する。

四国八十八ヶ所 ふるさと探訪 砥部四国巡り
URL http://www.manabi-ehime.jp/park/PK72580012/

機会があればご参照くだされば幸いです。


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麻生村 古文書 11


古文書
 
 竹木盗切取候者
 有之節ハ先年申
 渡置候通過料為
 指出可申事

1.御双方御相地山
 併其外特林之処
 ニ尚ニ猥ニ鎌鉞取扱
 仕間屋事
    但し御上躰様分山
    立札御渡し有之候
    通急度相心得可申事

1.若年之銘々江
 別尚心得之儀之儀者
 兼尚御上躰様分
 御渡し被成候御書付
 之趣申渡し何れも
 承知之儀ニ候共尚亦
 急度相心得可申事

下し文読み

           竹木盗み切り取り候(そうろう)者これ
 ある節(せつ)は、先年申し渡し置き候(そうろう)とおり、過料指(かりようさ)し出さ
 せ申すべきこと。
1(ひとつ)御双方相地山(ごそうほうあいやま)ならびにそのはか持ち林(はやし)のところに
 て、みだみに鎌鉞(かままさかり)取り扱い仕(つかまつ)るまじきこと・
    但し、御上躰様より山立て札お渡しこれあり候(そうろう)とお
    リ、きっと相心得(あいこころえ)申すべきこと。

1(ひとつ)若年(じゃくねん)の銘々へ別して心得の儀(ぎ)申し聞かし候(そうろう)趣意、
 縁辺の儀は、かねて御上躰様(ごじょうていさま)よりお渡しなられ候(そうろう)お書(かき)
 付(つけ)の趣(おもむき)申し渡し、何(いず)れも承知の儀(ぎ)に候(そうろ)えども、なお
 またきっと相心得(あいこころえ)申すべきこと。

現代文訳

     竹や木を盗んだ者がいれば、先年申し渡し
 しているおとり、罰金を支払わせること。


1、新谷藩と大洲藩の両藩入会山や持ち林の場所で、みだ
 りに鎌やマサカリを使ってはいけない。
     但し、藩yり渡された立て札にあるとおり心得るこ
     と。

1、若者たちそれぞれへ心得向きにことを申し聞かせる趣
  意について、結婚のことは、かねて藩より渡されている
  お書付に書かててあることを申し渡すこと。このことは
  みは承知されているては思う雅、再度申し渡しおく。


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2012年8月 6日 (月)

麻生村 古文書 10

古文

  出此方承届ケ之上
可致普請事
1 鉄砲執扱之儀者
 猟師之外相成訳
 兼尚被 仰出候通相
 慎可申勿論
 御停止場所ニおゐて
 猥之筋見合候ハハ急
 度相咎メ此方共江
 可申出事
1 作物者不扱申成物
 類盗取候者有之
 候ハ〃御定之棒木江
 くゝり置可申出事
1 於山林ニ心得違

下し文読み

               出、此方承(こなたうけたまわ)
 り届けの上、普請いたすべきこと。

1(ひとつ) 鉄砲とり扱いの儀は、猟師のほか相成(あいな)らああざる訳(わけ)、かね
 て仰(お)せ出(いだ)され候とおり相慎(あいつつし)み申すべし、もちろん
 御停止場所(ごぢょうじばしょ)においてみだりの筋見合(すじみあ)い候わば、
 きっと相咎(あいとが)め、此方(こなた){庄屋}どもへ申し出(い)ずべきこと。

1(ひとつ) 作物は申すに及ばず、成(な)り物類ものるい)盗み取り候者これあ
 り候わば、お定めの棒木(ぼうき)へくくり置き、申し出(い)ずべき
 こと。


1(ひとつ) 山林において心得違い、

現代文訳

             て、此方(庄屋)が承知したのち、普請を始めること。

1. 鉄砲を取り扱うことは、猟師以外の者は禁止であり、
  このことは、かね
  て御命令があったとおり慎むこと。 もちろん、狩猟が禁
  止されている場所で無法な行いがあれば、やめさせるよ
  うにして、庄屋に届け出ること。、


1. 作物はもちろん、収穫された物を盗んだ者がいれば、
  捕まえて棒にくくりつけ、届け出ること。


1.  山林において


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2012年8月 5日 (日)

麻生村 古文書 9

古文書
 候之間向後急度  
相守可申事
1、納壱升  自分賄
 「五拾六文」
1.五拾六文  雇向キ賄
   但委敷義ハ御書付を以
   読聞せ候通
1.諸職人作料上中した
  夫々被 仰出候得者
  是又銘々相対之
  事
1.家作り柱替長家
  等迄茂願無之候尚ハ
  不相成儀ハ毎度申聞
  有之候得共猶又以来
  建方之模様委敷申

下し文
   、候の間、向後きっと相守り申すべきこと。
1 納壱升    自分賄い

1 五拾六文  雇い向き賄い
    但し、くわしき義はお書付をもって読み聞かせ候通
    り。

1 諸職人作様上中下、それぞれ仰せ出され候えば、
  これまた銘々相対の賃銭取り遣わし仕るまじきこと。

1 家作り柱替え、長家等めでも願いこれ無く候ては
  相成らざる儀は、毎度申し聞かせしこてあり候えども
  なおまた以来建て方の模様くわしく申し

現代文訳
      
    はからず守ること。

1.納め壱升    自分の賄い

1、五十六文    雇い向きの賄い
  くわしくことは、藩からのお書付を読み聞かせるとお
  りである。

1、諸職人たちの作料の上中下(三段階の料金)について
  御命令があったので、そてぞれで相談し銘々で勝手に賃
  銭を決めて支払ったり受け取ったりしてはならない。

1、家を造作したり柱を替えて修理したりすることについ
  ては、母屋でなくて長屋であっても、事前に願い出るこ
  となく普請してはいえkない。このことはいつも言い聞か
  せていることだが、今後は建て方についてくわしく申し
  出


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2012年8月 4日 (土)

麻生村 古文書8

ロタ島旅行(パッケージツアー)

古文書
 之請合印形等持参
 仕相頼候者有之
 節ハ願出其訳承候
 上差図ニ及可申事
1.奉公人心得之事並
 給米等村法を以申付候
 節互ニ急度締り合
 可申事
  附り委儀ハ口上ニ尚申付ル
1.日雇賃金之儀
 先年茂委敷時逢
 被 仰付候得共近来
 淫ニ相心得候ニ付此
 御射様分御書付を以
 左之通被 仰付

下し読み
 請け合い印形等持参仕り、相頼み候者これある説は、
 願い出、その訳承り候上差図に及び申すべきこと。
1 奉公人心得に事、ならびに給米等、村法をもって申
 し付け候節、互いにきっと締り合い申すべきこと。
    付けたり。くわしき儀は口上にう申し付ける。
1 日雇い賃銭の儀、先年もくわしく時逢い仰せ付けられ
 候えども、近来みだりに相心得候につき、このたび
 御上射様よりお書付けをもって左の通り仰せ付けられ

現代文訳
 の印判が押された書類を持参して頼んで来たときは、庄
 屋に願い出て、事情を聞いたうえで指示する。

1奉公人の心得やその給料については、村法にて命じて
 いるので、互いにそのことをきちんと守ること。、詳し
 は口上にて申し付ける。

1、日雇い人の賃銭のことは、先年にも当時くわしくご命令
 が逢ったが、近年命令が守られていないようであるため、
 このたび
  藩よりお書付をもって、左の通り御命令があった。


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2012年8月 3日 (金)

麻生村の古文書 7

古文
 其訳候節預か之
 五人組江届け参可
 申候尤一家江参
 致逗留候儀有之
 節其訳是又五人組迄
 届ケ可申事
1.旅人一宿ハ此方分差
 圓ニ両可申付其外外造
 成知合之者一宿ハ格
 別ニ宿とハ決尚相成
 不申事
1.他所他村分穿人射
 之者併造成者ニし尚も
 家借り参度相嘆(カ)
 候共内々ニ尚貸シ申事
 相成不申其所分
 寺手形併村役人

下し読み
       その訳参り候節預か
 りの五人組へ届け参り申すべき候、
 もっとも一家内へ参り逗留致し候儀
 これある節、その訳こてまた五人組
 まで届け申すべきこと。

1.旅人一宿は此方より指図にて申し
 つくべし、そのはかたしかなる知り合い
 の者は格別、二宿は決して相成る申さ
 ざること。
1.他所他村より、牢人躰の者、ならびに
 たしかなる者にても家借り参りたく相嘆き
 候とも、内々にて貸し申すことも相成り
 申さず、その所より寺手形ならびに
 村役人

現代文訳
            その理由を自分担当の五人組(職
 名)まで届け出てから旅行すること。また、どこな他人
 の家に行き滞在する場合も、五人組(職名)まで届け出
 ること。

1.旅人に一宿させることときは、此方(庄屋所)から指示し
 て宿を決める。そのほか
 身元のたしかな知人に一宿提供することは格別(かまわ
 ない)が、二宿(二泊)は許さない。

1.他所や他村から、浪人のようにみられる者や身元たkしか
 な者が、借家を申し込んできたも、内々に貸してはいけない。
 元の住居地の寺が出した手形(証明書)や村役人


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