麻生村 古文書 9
古文書
候之間向後急度
相守可申事
1、納壱升 自分賄
「五拾六文」
1.五拾六文 雇向キ賄
但委敷義ハ御書付を以
読聞せ候通
1.諸職人作料上中した
夫々被 仰出候得者
是又銘々相対之
事
1.家作り柱替長家
等迄茂願無之候尚ハ
不相成儀ハ毎度申聞
有之候得共猶又以来
建方之模様委敷申
下し文
、候の間、向後きっと相守り申すべきこと。
1 納壱升 自分賄い
1 五拾六文 雇い向き賄い
但し、くわしき義はお書付をもって読み聞かせ候通
り。
1 諸職人作様上中下、それぞれ仰せ出され候えば、
これまた銘々相対の賃銭取り遣わし仕るまじきこと。
1 家作り柱替え、長家等めでも願いこれ無く候ては
相成らざる儀は、毎度申し聞かせしこてあり候えども
なおまた以来建て方の模様くわしく申し
現代文訳
はからず守ること。
1.納め壱升 自分の賄い
1、五十六文 雇い向きの賄い
くわしくことは、藩からのお書付を読み聞かせるとお
りである。
1、諸職人たちの作料の上中下(三段階の料金)について
御命令があったので、そてぞれで相談し銘々で勝手に賃
銭を決めて支払ったり受け取ったりしてはならない。
1、家を造作したり柱を替えて修理したりすることについ
ては、母屋でなくて長屋であっても、事前に願い出るこ
となく普請してはいえkない。このことはいつも言い聞か
せていることだが、今後は建て方についてくわしく申し
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