麻生村 古文書 10
古文
出此方承届ケ之上
可致普請事
1 鉄砲執扱之儀者
猟師之外相成訳
兼尚被 仰出候通相
慎可申勿論
御停止場所ニおゐて
猥之筋見合候ハハ急
度相咎メ此方共江
可申出事
1 作物者不扱申成物
類盗取候者有之
候ハ〃御定之棒木江
くゝり置可申出事
1 於山林ニ心得違
下し文読み
出、此方承(こなたうけたまわ)
り届けの上、普請いたすべきこと。
1(ひとつ) 鉄砲とり扱いの儀は、猟師のほか相成(あいな)らああざる訳(わけ)、かね
て仰(お)せ出(いだ)され候とおり相慎(あいつつし)み申すべし、もちろん
御停止場所(ごぢょうじばしょ)においてみだりの筋見合(すじみあ)い候わば、
きっと相咎(あいとが)め、此方(こなた){庄屋}どもへ申し出(い)ずべきこと。
1(ひとつ) 作物は申すに及ばず、成(な)り物類ものるい)盗み取り候者これあ
り候わば、お定めの棒木(ぼうき)へくくり置き、申し出(い)ずべき
こと。
1(ひとつ) 山林において心得違い、
現代文訳
て、此方(庄屋)が承知したのち、普請を始めること。
1. 鉄砲を取り扱うことは、猟師以外の者は禁止であり、
このことは、かね
て御命令があったとおり慎むこと。 もちろん、狩猟が禁
止されている場所で無法な行いがあれば、やめさせるよ
うにして、庄屋に届け出ること。、
1. 作物はもちろん、収穫された物を盗んだ者がいれば、
捕まえて棒にくくりつけ、届け出ること。
1. 山林において
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