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2013年1月27日 (日)

古文書講読 湯山村公用書二十

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Pict0021

下し読文

左之通御沙汰有之候間、此段御承知可被成候、以上
一、御領分中罷在候、京都東本願寺末寺並
 門徒共改宗派捍之儀、毎年申来居候儀、
 今般右当宗分流四国東山従
 朝廷御沙汰之儀有之、御和親ニ相成候ニ付
 同末寺門徒共帰国改派等相応ニ候ニ付
 無之而既ニ宏右之門末共分其本山有之候分
 觸達ニおよひ候間、向後(筆写した部分を消去)
 子孫改流并改宗捍等之儀不申越候間右
 御上分申来候事、
     十二月十九日

天朝金札通用被、仰出候ニ付、正金同様取扱方之
御趣意、先達而相触候處、御領内分銭札通用も当
時迄之通被、成置、銀札場所御立置、時之相場
之算当ヲ以、御融通ニ随イ、出入引替可被仰付候間、
向後旅行通行宿件請拂ヲ始、賣事ニ而取引
致候向高、正金金札同様ニ相心得正路大切ニ取扱候様
被仰出候、
     十二月廿六日       三好孫四郎

現代文訳

左の通りお達しがあったので、この事をよく承知しておく事
1、ご領内にある京都東本願寺末寺並びに門徒共改宗
 改派の事、毎年要求してきたが、この度、当流分流の
 四国東山に従う。
 朝廷からご沙汰のあった和親になった同末寺、門徒共
 帰国して改宗改派の事、相応に引き受ける。
 宏右之門の末裔共は既に許されていない。
 それは、山を持っている事を知っているから。今後
 (筆写の部分 を抹消)
 子孫まで改宗改派は許されない。
 由来を申しあげる。
     12月19日
付属
天朝の金札を使うように仰せがあったので、金と同様に
通用させること。ご趣旨を先達てつたえたところ、領内の
銭札も通用する。銀札の続けることも、時の価値をもって
同じ様に計算して通用する。藩に貸した分も出し入れ
可能と仰せられた。今後、旅行や通行や宿賃の支払い
も、売買取引も金同様に使用して差し支えない。
藩札や天朝札を金と同様に、大切の取り扱う様にお命じ
になった。
     12月26日   三好孫四郎

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2013年1月25日 (金)

古文書講読 湯山村公用書十九

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Pict0020

下し読文

 相                郷夫差配方 壱人
 辦                郷 夫    弐百八拾六人
 御                浦水主    九人
 留主                〆 五百拾三人
 御警備御用相勤候奇特之至ニ付毟
 肴御酒被下置
右之通十二月廿二日、於御代官所御呼被仰渡、寅歳
御出勢御用ニ付御酒被下ハ人別御呼無之事、
 十二月十五日左之通被仰出
 元                三好平次兵衛
 揃方用掛差免
 宗                内藤友之進
 門下役差免
 元揃方用掛申付
 宗門               仙波政之丞
 下役申付
    〆

現代文訳 

18と同じ様に下し読文と同様

 業務に精出して年貢米を手っ取り早く納めたので、
 褒美としてお金を五百文下さる。
  中村の百姓 清左衛門
 業務に精出して、お年貢米を手取り早く納めた旨
 あい聞こえたので、ご褒美としてお金五百文下さる。
 下さる人々の役職と人数は下し読文と同じですので、
 参照してください。
                    以上

   

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2013年1月24日 (木)

古文書講読 湯山村公用書十八

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Pict0019

下し読文

               同 村
                無給
農                  九左衛門
業出精家内御敷、御年貢米手早相納
実意之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目五百文
被下
               生 村
                百姓
農                  清左衛門
業出精致、御年貢米手早相納実意之趣
相聞候ニ付、為褒美鳥目五百文被下
去々            大庄屋    三人
寅              改庄屋    弐人
歳             村々庄屋   三拾二人
御             社人      七人
出             新足軽     七拾六人
勢             郷足軽    拾三人
御             郷筒打    八拾人
用             鎌組      弐人

]原題文訳

               同 村
               無給
農業                 九左衛門
業務に精出し家内むつまじく、年貢を手っ取り
早く納めたので、その趣がお上聞こえ、ご不備
としてお金五百文句下される。
               中 村
                百姓
農業                 清左衛門
業務に精出し、年貢米を手っ取り早く納めたので、
ご褒美としてお金五百文下さる
以下 下し文読の通り

               
                 

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2013年1月22日 (火)

古文書講読 湯山村公用書十七

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Pict0018

下し読み文

              湯之山村之内
                食場村
                先組頭
年                 源 七
来骨折相勤候ニ付、為御褒美鳥目壱メ文
被下
              同
               東川村
                五人組頭
農                友右衛門
業山機心掛宜家内睦敷御年貢米手早
相納実意之趣相聞候ニ付、為褒美鳥目
五百文被下、
             同
              青波村
                百姓
農                半兵衛
業山戒心掛宜家内睦敷、御年貢米手早
相納実意之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目
五百文被下、
             南 吉田村
              百姓又右衛門倅
孝                 米右衛門
養厚農業出精、御年貢米手早相納、実意
之趣相聞候ニ付、為御褒美鳥目壱メ文被下

現代文訳

                 湯之山村之内
                   食場村
                   先組頭
年                   源 七
骨おり勤めたので、ご褒美としてお金を壱モン目
下さる。
                 同
                  東川村
                    五人組頭
農業                   友右衛門
山仕事の事をよく心がけ、家族あいむつましく
年貢米を手っ取りはやく納めたので、ご褒美と
してお金五百文を下さる。
                 同
                  青波村
                                          百姓
農業                  半兵衛
山仕事によくはげみ、家族むつまじく
年貢米を手っ取り早く納めたので、ご褒美と
して、お金五百モン下さる。
                南吉田村
                 百姓又右衛門倅
孝                    米右衛門
農業によく精出して、お年貢米を手っ取り早く
納めたので、ご褒美としてお金壱モンメ下さる。

         

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2013年1月19日 (土)

古文書講読 湯山村公用書十六

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Pict0017

下し読み文

                    温泉郡
                      大庄屋
                       湯之山村
山                       三好源之進                       
分取締才許向行届揃候趣相聞候ニ付、為御褒美
格外ヲ以米五俵被下置
                    改庄屋格
                     中村庄屋
郡                     永木信左衛門
用才許出精相勤、養水増之儀不一方骨折井美
付養水廻宣十損之患無之様相成候段
全心掛厚故之儀ニ付、格外ヲ以帯刀御免御免
被仰付
                    同格
                     樽味村庄屋
郡                     野本武作
用材才許出精相勤候ニ付、為御褒美米
三俵被下              同格
右                    辻 村庄屋
同断御称美被成下             三好節次郎 

現代文訳 

                                        温泉郡
                   大庄屋格
                    湯之山村
山                    三好源之進
取り締まりを許した行き届いた事がお上に
解かったのご褒美として、特別に米を5俵下さる。
                   改庄屋格
                    中村庄屋
郡                    永木信左衛門
才能を認め、精出して勤め、出水の折は一方ならず
骨をおり、水周りの損害を防いだ事はまったく心がけ
の厚い事故、例外として帯刀をお許しくださる。
                   同格
                    樽味村庄屋
郡                    野本武作
用材を願いでて使用し、精出して働いた故
語褒美t¥として、米3俵を下さる。  
                     同格
右                    辻 村庄屋
同じ様におほめ下さる。         三好節次郎

                      

   
                         

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2013年1月18日 (金)

古文書講読 湯山村公用書十五

古文書の写真

Pict0016

下し読み文

當九月十二日於京都今般(明治元年)
御即位御大禮被為済、改元被仰出候ニ付而 者
天下大赦之儀従
太政官別紙之通被仰出候處、當正月
御元服之儀大禮被為済、目朝政御一新之
折柄大赦之儀も御布告有之、其砌御恭順
中ニ付、郷町之儀者土州藩ら赦免取斗有之候得共
猶手残之向も有之儀ニ付、御家中を始郷町共
當正月迄之内御咎相蒙り居候向大赦之儀
先達而 被仰出有之、尤春来之御場合、別而
御取斗之向も無之候得共、御限も有之儀ニ付、其
心得ヲ以、郡方之者共取閲申達候様、
  明治元年九月十二日

現代文訳

当9月12日(明治元年)京都において、御即位の
ご大礼が無事済み、改元もなされたので、
天下の大赦免の件が太政官から別紙の如く
通達されました。
当正月天皇陛下には御元服の大礼もお済み
なり、また朝政も一新された折から、さらに大
赦免もご布告がありました。
松山藩はそのみぎり、恭順中につき郡や町へ
土佐藩のご赦免の取り扱いがあるかも、なお
手残りがあるかもしれないが、ご家中を始め
郡や町共、当正月の内にお咎めがあるか否か
判明すると思われる。
もし、どうしても語赦免をお願いしたいのなら
期限も有る事なので、申し出る様に、その
心得を郡の者共へ申し聞きかす様に。
   明治元年9月12日

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2013年1月17日 (木)

古文書講読 湯山村公用書十四

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Pict0015

下し読み文

今般(明治元年)
御即位大禮被為済、改元被仰出候ニ付而 者
天下之罪人當九月八日迄ニ犯罪逆罪
放赦併犯状難差免者ヲ除之外ニ総而
減一等被赦候事。
   但、犯状難差免者者 府藩縣ヨリ
    口書ヲ以刑法官江 可何出事、
 九月
、が十二月廿日  御f触出ル

現代語訳

今度(明治元年)
御即位の大礼が御すみのゆえ、改元する
天下の罪人は今年の9月八日までに、
犯罪、逆罪(放免するのが難しい犯罪を
持つ者を除く)の罪1等を下げられる。
 但し、犯罪の酷い者は除く
 思い当たる者は口書を刑法官へ伺い
 でる事。
  9月

12月20日 お触れが出ました。

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2013年1月16日 (水)

古文書講読 湯山村公用書十三

古文書の写真

Pict0014_2  

下し読み文

左之通被仰出候間、此段承知可被成候、以上、
 一、御家御紋梅輪内御絞ニ御復被遊候ニ付、諸番所併
 寺社江御寄付之御幕府桃灯共、早々為、
 引置可申候、尤委細之儀者追而御沙汰可相成候間
 ケ処品数御修復寺社鐘之分、取間早々
 可申達候、御修復御手当向等有之候ニ付、極早々
 申達可届
 此度               池内七左衛門
 神祇職              佐久九太夫
 取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
                   田内肥後守
 右        道後社    玉之井因幡守
 同断               鳥谷大和
 被仰出候ニ付右閲方     い余与郡西古泉
 御用引受被仰付        武智加賀守
      十二月六灯
          廻状七灯到来  三好孫四郎

現代文訳

左の如くお知らせがあったので、この事を知って置く事迥
 1.家紋(梅輪の絞り)は元に戻してよいから、諸番所
  寺社、幕府へ届ける桃提灯の紋
  寺の鐘の紋を元に回復する費用等は急なお知らせの
  為、その費用になどについては、早々に届ける様に
  この度            池内肥後守
  神祇職              佐久九太夫
 取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
                   田内肥後守
 右        道後社    玉之井因幡守
 同断               鳥谷大和
 被仰出候ニ付右閲方     い余与郡西古泉
 御用引受被仰付        武智加賀守
      十二月六灯
          廻状七灯到来  三好孫四郎

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2013年1月15日 (火)

古文章講読 湯山村公用書十二

古文書の写真

Pict0013

下し読み文

左之通御沙汰ニ付、入念御取閲今刻名前付
御差出可被成候、以上
 一、今般行政館分被仰出之儀有之、孝子義僕
 職業出精之者七十歳以上之者、旦火災水
 難ニ罷リ候者共、御賬恤之御含有之候間
 郡方之者共、人別吟味いたし、早々可申達候
    但、人別年根方江能々引合差出候様、
 一、當春御国難ニ付、諸郡之者共御祈祷之御
 札守差出御受納ニ相成候處、向後者右
 以前之通由緒無之向者御受納無之候間
 其段兼而相心得可申克、
    十一月廿三日       白石傳之進
         廿四日夜到来

現代文訳

 左の様に通知があったので、入念に調べて
 名前を書いて差し出す事。以上
 1.この度行政官から通達がり、
   孝行な下男
   70歳以上で仕事に精出している者
   火災や水難に合った者
   で、人別帳に有る者
 1.この春の国難につき、諸郡の者共で、
   ご祈祷やお守り札を受けたた者は
   以前の様に心がける事
     11月23日      白石傳之進
        24日夜回覧が着いた

   

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2013年1月13日 (日)

古文書解読十一 湯山村公用書

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Pict0012

下し文読み

左之通被仰出候間、此段御承知可被成候、以上
 先達而
 御寛典ヲ以蟄居被仰付、前主人定昭儀山
 陰荘江蟄居謹慎罷在候處、平生風疾之
 持病有之候上、此節脚気之疵相煩、右山陰湿
 地ニ罷在候而平癒之譯無覚束趣、医師供
 申出候得供、御償費中譬至死候共場所替
 等仕間敷旨、本人より申聞候處、家来共ニ仕候而
 何分難相安、殊ニ
 朝廷格別之 御仁恵ヲ以 御寛典
 被仰出候儀ニ付、為療養場所替候儀一應
 克訴仕度旨、国元重臣共々分申超候、尤場所之
 儀廓外ニ而相撰可申處處、何分相應之住所無御
 座候ニ付、廓内江転住蟄居厚謹慎候儀相成
 申間敷哉、此段奉伺候、以上、
                    御名内
   十月廿五日             遠山九郎
       弁事
         御役所
  御付紙
    願之趣承置叓
 十一月十六日       白石傳之進

現代文約

 左の様におっしゃられたので、この事を承知おいて下さい。以上
  せんだった
 ご寛容の心をもって蟄居をもうしつかった前の主人定昭へ山荘
 で住んでいたところ、前から通風の病が有ったが、今度さらに
 脚気も患った。山荘が湿気が多く、病気が平癒しそうにないので
 医師どもが申し出て、まだ借金が残っているといえでも、住所の
 住み替えをお願いした。殿様ご本人も困りのようだ。家来たちも
 気が気でない。
 ところが、朝廷より格別の思し召しがあり、病気療養の為、
 国許の重臣らの言う通り廓外に住所を探したが、適当な処がない
 ので、廓内に転住して蟄居謹慎をつづけことを許された。
 このことを報告する。  内緒に
 10月25日   遠山九郎
    弁事
  書付
    願いの事を承知した
 11月16日             白石傳之進

 
 
   

 
   

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2013年1月 8日 (火)

古文書購読 湯山村公用書十

古文書の写真

Pict0010

下し読み文

  明後十一日八十歳以上之者社。御酒御料理
  被下、御代官様分御会釈有之候ニ付、左之通
 早朝相揃候侯様、尤倅孫等付添出候而も不苦、尚又
 當人得罷出不申候ハヽ、倅孫縁類之者供名代
 罷出取帰、頭載為致候様、御沙汰有之候間、此段
 御承知御申聞可被成候、以上、   松岡勘吾宅
                         湯ノ山村
                           拾壱人
                       〆

十一月八日           白石傳之進
一、従京都飛脚到来之儀、依御伺
殿様近々二之ノ御丸江 御転住御謹慎被遊候旨申
来候旨被仰出候、尤日合後分可被仰出旨
  十一月八日  白石傳之進
左之通被仰出候間、此段御承知可被成候、以上
一、殿様今十日七ツ時御供揃ニ 而二ノ而御丸江御
 転住御謹慎被遊候旨被仰出候、
   十一月十日        白石傳之進
           十三日村々組頭へ申遣ス

現代文訳

 あさって11日で80歳以上の者には酒、料理
 を下さる。お代官さまからご挨拶があるので、
 左の通り早朝よりあいそろい孫もかまわないので
 揃えて届けるように。なお本人が出られない場合は
 孫や親類縁者の者供の代理でもよいから出かけて
 頂く様に。

 この様な通知があったので、この事をよく承知して、
 納得するように、 以上      松岡勘吾
                       湯野山村
                       11人
                以上
 11月8日    白石傳之進

1、京都より飛脚が来て知らせたところによると
 殿様は近々二の丸へお移りなり、ご謹慎なされる。
     11月8日  白石傳之進
 左の通りおおせいだされましたので、この事を承知
 しておく様に、以上

1、お殿様は10日7ツ刻に供揃して二の丸へ移住なされ
 ご謹慎なされる様おっしゃれた。

 11月10日   白石傳之進
   13日 村々組頭へ通達する             

        

 党

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2013年1月 6日 (日)

古文書購読 湯山村公用書九

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Pict0009

下し読み文

左之通被仰出候間、不洩様御申触可被成候以上。
 一今般厚キ 思召ヲ以世上為融通、金札通用被仰出候処
 諸藩之内未タ通用不被向も有之趣相聞、以之事ニ候、
 皇国一円圓圓通用の儀ニ付、藩ニおゐても追々相当之拝借
 仕なから、不通用向有之儀而者全く 朝命ヲ拒候筋ニ
 相当候ニ付、向後右様不心得之向於有之ハ、吃度御沙汰之次第
 モ可有之候条、兼而被出候通、正金同様様令通用候様、僻邑遊
 隊ニ至る迄、速ニ可相達旨被仰出候事、
    十月                    行政官

今般厚き  思召ヲ以、世下通用のため金札通用被仰出
 候処、間々不心得ニて彼是と申難し通用を妨ケ奸局曲之処行
 セしめ候もの有之哉ニ相聞以之外事ニ付、府県おゐて
 厳重可遂詮議、右様不心得之ものニおゐてハ早速召捕
 可遂吟味候事、
    十月
    〆
  十一月七日          白石傳之進
      八日夜廻状到来

現代文訳

 次の様にお知らせがあったので、漏れのないに伝言する様に。
 ひとつ、このたびとく別の思し召しをもって、藩内で使われている
 金札について、他の藩ではまだ通用していないところもあるというが、
 驚くべき事である。皇国において広く通用する事、当藩においても
 過去において相当は借金があったが、通用しないという事はない。
 新しく出来た国の命令を拒否する様な不心得のある者は、調べて
 お叱りがあると思われるので、かねて通知している通り、金も藩札も
 同様に使えるので、通知があるまで安心して使用する様に。
    10月  行政官 

 今度厚き思し召しをもって、世間に通用させるたに金札をつくったが
 不心得の者があれこれと言って、通用を妨げいるているという事だが、
 府県においても厳重に調査のうえ、そのような不心者は直ぐに逮捕し
 取調べをする。
    10月         行政官
                              以上
 11月7日    白石傳之進
            8日夜廻状到来

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