古文書講読 湯山村公用書二十
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下し読文
左之通御沙汰有之候間、此段御承知可被成候、以上
一、御領分中罷在候、京都東本願寺末寺並
門徒共改宗派捍之儀、毎年申来居候儀、
今般右当宗分流四国東山従
朝廷御沙汰之儀有之、御和親ニ相成候ニ付
同末寺門徒共帰国改派等相応ニ候ニ付
無之而既ニ宏右之門末共分其本山有之候分
觸達ニおよひ候間、向後(筆写した部分を消去)
子孫改流并改宗捍等之儀不申越候間右
御上分申来候事、
十二月十九日
従
天朝金札通用被、仰出候ニ付、正金同様取扱方之
御趣意、先達而相触候處、御領内分銭札通用も当
時迄之通被、成置、銀札場所御立置、時之相場
之算当ヲ以、御融通ニ随イ、出入引替可被仰付候間、
向後旅行通行宿件請拂ヲ始、賣事ニ而取引
致候向高、正金金札同様ニ相心得正路大切ニ取扱候様
被仰出候、
十二月廿六日 三好孫四郎
現代文訳
左の通りお達しがあったので、この事をよく承知しておく事
1、ご領内にある京都東本願寺末寺並びに門徒共改宗
改派の事、毎年要求してきたが、この度、当流分流の
四国東山に従う。
朝廷からご沙汰のあった和親になった同末寺、門徒共
帰国して改宗改派の事、相応に引き受ける。
宏右之門の末裔共は既に許されていない。
それは、山を持っている事を知っているから。今後
(筆写の部分 を抹消)
子孫まで改宗改派は許されない。
由来を申しあげる。
12月19日
付属
天朝の金札を使うように仰せがあったので、金と同様に
通用させること。ご趣旨を先達てつたえたところ、領内の
銭札も通用する。銀札の続けることも、時の価値をもって
同じ様に計算して通用する。藩に貸した分も出し入れ
可能と仰せられた。今後、旅行や通行や宿賃の支払い
も、売買取引も金同様に使用して差し支えない。
藩札や天朝札を金と同様に、大切の取り扱う様にお命じ
になった。
12月26日 三好孫四郎
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