古文書講読 湯山村公用書十五
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下し読み文
當九月十二日於京都今般(明治元年)
御即位御大禮被為済、改元被仰出候ニ付而 者
天下大赦之儀従
太政官別紙之通被仰出候處、當正月
御元服之儀大禮被為済、目朝政御一新之
折柄大赦之儀も御布告有之、其砌御恭順
中ニ付、郷町之儀者土州藩ら赦免取斗有之候得共
猶手残之向も有之儀ニ付、御家中を始郷町共
當正月迄之内御咎相蒙り居候向大赦之儀
先達而 被仰出有之、尤春来之御場合、別而
御取斗之向も無之候得共、御限も有之儀ニ付、其
心得ヲ以、郡方之者共取閲申達候様、
明治元年九月十二日
現代文訳
当9月12日(明治元年)京都において、御即位の
ご大礼が無事済み、改元もなされたので、
天下の大赦免の件が太政官から別紙の如く
通達されました。
当正月天皇陛下には御元服の大礼もお済み
なり、また朝政も一新された折から、さらに大
赦免もご布告がありました。
松山藩はそのみぎり、恭順中につき郡や町へ
土佐藩のご赦免の取り扱いがあるかも、なお
手残りがあるかもしれないが、ご家中を始め
郡や町共、当正月の内にお咎めがあるか否か
判明すると思われる。
もし、どうしても語赦免をお願いしたいのなら
期限も有る事なので、申し出る様に、その
心得を郡の者共へ申し聞きかす様に。
明治元年9月12日
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