古文書講読 湯山村公用書十三
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下し読み文
左之通被仰出候間、此段承知可被成候、以上、
一、御家御紋梅輪内御絞ニ御復被遊候ニ付、諸番所併
寺社江御寄付之御幕府桃灯共、早々為、
引置可申候、尤委細之儀者追而御沙汰可相成候間
ケ処品数御修復寺社鐘之分、取間早々
可申達候、御修復御手当向等有之候ニ付、極早々
申達可届
此度 池内七左衛門
神祇職 佐久九太夫
取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
田内肥後守
右 道後社 玉之井因幡守
同断 鳥谷大和
被仰出候ニ付右閲方 い余与郡西古泉
御用引受被仰付 武智加賀守
十二月六灯
廻状七灯到来 三好孫四郎
現代文訳
左の如くお知らせがあったので、この事を知って置く事迥
1.家紋(梅輪の絞り)は元に戻してよいから、諸番所
寺社、幕府へ届ける桃提灯の紋
寺の鐘の紋を元に回復する費用等は急なお知らせの
為、その費用になどについては、早々に届ける様に
この度 池内肥後守
神祇職 佐久九太夫
取閲之儀被仰出候ニ付、右閲方御用被仰付
田内肥後守
右 道後社 玉之井因幡守
同断 鳥谷大和
被仰出候ニ付右閲方 い余与郡西古泉
御用引受被仰付 武智加賀守
十二月六灯
廻状七灯到来 三好孫四郎
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