古文書購読 湯山村公用書九
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下し読み文
左之通被仰出候間、不洩様御申触可被成候以上。
一今般厚キ 思召ヲ以世上為融通、金札通用被仰出候処
諸藩之内未タ通用不被向も有之趣相聞、以之事ニ候、
皇国一円圓圓通用の儀ニ付、藩ニおゐても追々相当之拝借
仕なから、不通用向有之儀而者全く 朝命ヲ拒候筋ニ
相当候ニ付、向後右様不心得之向於有之ハ、吃度御沙汰之次第
モ可有之候条、兼而被出候通、正金同様様令通用候様、僻邑遊
隊ニ至る迄、速ニ可相達旨被仰出候事、
十月 行政官
今般厚き 思召ヲ以、世下通用のため金札通用被仰出
候処、間々不心得ニて彼是と申難し通用を妨ケ奸局曲之処行
セしめ候もの有之哉ニ相聞以之外事ニ付、府県おゐて
厳重可遂詮議、右様不心得之ものニおゐてハ早速召捕
可遂吟味候事、
十月
〆
十一月七日 白石傳之進
八日夜廻状到来
現代文訳
次の様にお知らせがあったので、漏れのないに伝言する様に。
ひとつ、このたびとく別の思し召しをもって、藩内で使われている
金札について、他の藩ではまだ通用していないところもあるというが、
驚くべき事である。皇国において広く通用する事、当藩においても
過去において相当は借金があったが、通用しないという事はない。
新しく出来た国の命令を拒否する様な不心得のある者は、調べて
お叱りがあると思われるので、かねて通知している通り、金も藩札も
同様に使えるので、通知があるまで安心して使用する様に。
10月 行政官
今度厚き思し召しをもって、世間に通用させるたに金札をつくったが
不心得の者があれこれと言って、通用を妨げいるているという事だが、
府県においても厳重に調査のうえ、そのような不心者は直ぐに逮捕し
取調べをする。
10月 行政官
以上
11月7日 白石傳之進
8日夜廻状到来
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