2013年10月25日 (金)

ふるさとおもしろ講座

一昨日の10月23日(水)折からの2個の台風の影響でかなりの降雨のなか、愛媛県生涯学数センター主催の「ふるさとおもしろ講座」の最終回第4回目の現地学習で保内と八幡浜を見学してまいりました。

生涯学習センターを9時に出発して、10時半過ぎに保内町商工会館に到着し、川之石町並みを散策し、宮内川のちょっとした堰の下にキャリーの二個重ねの下のキャリーに大きな川蟹が拾数匹活かされているのを見てびっくりしました。

また旧白石和太郎邸の裏にはにはたくさんの花が植えられていて、その間にほら貝が7,8個もおかれたいました。何の意味で置いてあるのでしょう。肥料にするのなら砕く必要があると思われ、ただ捨ててあるのみと、記念に一番大きいほら貝を頂いてきて出窓に飾りました。

また、洋館の前庭には大きなコブシの花が季節外れの花を数多く付けていました。また姫リンゴもあり、かなり熟れた実を一個口に入れると少し甘い味がしましがた、その後八幡浜の浜味館 あたご で昼食をすませたころから、トイレに行きたくなり困りましたが、八幡浜港に着いた時にトイレがあり、済ませてすっきりとして5時ごろ生涯学習センターに帰り着きました。

本当に楽しい現地学習でした。また来年も行きたいと思っています。

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2012年10月 3日 (水)

愛媛学

 

 

愛媛学 

ーもっと知りたい、ふるさと愛媛

データベース「えひめの記憶」

平成24年度公開

 1.ふるさとのくらしと産業Ⅰ-伊予市

 2.ふるさとのくらしと産業Ⅱ-伊方町

 3.愛媛県史 地誌Ⅰ(総論)

 4.愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)

 5.愛媛県史 地誌Ⅱ(東予西部)

 6.愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)

 7.愛媛県史 地誌Ⅱ(南予)

 8.愛媛県史 社会経済1 農林水産

 9.愛媛県史 社会経済2 農林水産

10.伊予市誌

11.中山町誌

12.追刊 中山町誌

13.双海町誌

以上 ふるさとのくらしと産業、伊予市、伊方町 2冊

    愛媛県史 7冊

    伊予市誌、中山町誌、追刊 中山町誌、双海町誌の4冊

を愛媛県生涯学センターホームページ

URL http://www.i-manabi.jp/

で公開しています。

       

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2012年9月21日 (金)

愛媛学

一昨日(9月19火日)の愛媛県生涯学習センターのコミュニティ・カレッジでの”ふるさとおもしろ講座”で私が感動した部分を下記に誌します。

講師の先生は愛媛県教育委員会生涯学習課 研究科長 柚山 俊夫 さんです。
テーマは「昭和の伊予市のくらしと産業」で平成23年度に研究した成果の発表です。
なお、この講義の内容は愛媛県生涯学習センターのホームページの”ふるさと愛媛学”で
見る事ができます。

その一部をダウンロードします。
「furusatoehime-minegoenomizu.mht」をダウンロード

なおこの水路は江戸時代の17世紀にはすでに一部作られいたようで、その内容を示す
古文書があり、講義の時には資料として配布されました。全部は示せませんが、一部を示すます。

資料 天明五(1785)年の水論の記録
 喜多郡(現在の大洲市喜多山)庄屋が書き残したもので、大洲市立博物館に所蔵されて
いる。以下はこの史料の本文を現代語訳したもので、喜多山側の視点で書かれている。

天明五乙巳(みずのとみ)年 上巻

水論一件扣

6月8日より  喜多山村

内容の一部
 干魃なので、村方(喜多山村)の惣百姓が集まり、6月8日に河内三嶋社において雨乞いをしたとき、百姓老分の者が言うには、「今のように渇水にたったときは、川上の串村のうち法師が谷の水を落とす取り決めを、古来から申し伝えている。当年もとところどころで
瀬切をしている(ほど難渋している)から、(串村の法師が谷から)水を取るようにならないものか。」と申しでた。  以下省略

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2012年9月20日 (木)

愛媛学

 

昨日9月19日(水)に、愛媛県生涯学習センターで「ふるだとおもしろ講座」の第2回目の
講義がありました。

第1回目の講義は、実は9月3日(水)に、愛媛県教育委員会生涯学習課 教育専門員
佐々木 進講師がなされたのですが、私が忘れていて欠席しました。
昨日の講義で前回の資料を頂いてきましたので、その講義メモの概略を下記に示します

平成24年度 コミュニティ・カレッジ
ふるさとおもしろ講座
ふると愛媛学のすすめ
        愛媛県教育委員会生涯学習課研究員 佐々木 進

A 地域学の魅力~「地域」を学び、「地域」から学ぶ~
  1.地域学の魅力ー「地域」を学び、「地域」から学ぶ
    (1)「愛媛学」の歩み
      ・愛媛学のこれまでの取り組み
      ・愛媛学の願い
    (2)地域へのさらなる期待
      ・地域学が再び必要とさてている背景
      ・地域学の可能性
    (3)「ふるさと愛媛学」がめざすもの
      ・「ふるさと愛媛学」普及及び推進のあらまし
      ・「ふるさと愛媛学」サポーターへの願い

B 地域調査のすすめー「ふるさと」を見る・知る・語る・記す
  1.身近な地域を見つめ直す
      ・地域を歩く
      ・地域のことを知る
  2.地域のことを調べる
      ・地域調査の方法
      ・地域のことを伝える

C 愛媛学のこれまでの取り組み
  ・昭和52年ごろ「愛媛学」構想の立ち上げ
  ・平成4年 愛媛学シンポジウムの開催

D 愛媛学が提唱された背景
  1.「まちづくり」には「地域の再発見」が必要ー
        「地方のよさ」を見直す機運の高まり
  2.「自分らしさ」を知るためには地域理解が必要ー
        「日々の生活」の大切さの再認識
  3.少子高齢化・過疎化等による地域の変容ー
        生活のようすを記録する緊急性と重要性

等 等

  地域のことを語る・記録する

  「語る」 ふるさと  「記録する」

     記憶を記録する

  記録されたものが記憶されつ

    

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2012年8月 9日 (木)

愛媛学 在町


愛媛県伊予郡砥部町原町は西暦1680年頃に大洲藩によって、認められた在町として発生し、発展現在に至っています。その様子を伝えるホームページを発見したので、次にコペーします。

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 砥部町は昭和30年の町村合併で砥部町と原町村が合併して生まれた。
この原町は天和年間(1681~4)に大洲藩主加藤泰興の命で、麻生村と宮内村の境の山賊などが住む原野を開発して形成された在町で、天和2年(1682)には19軒の町並みとなり、元文2年(1737)に藩は海産物・酒・麹・小間物類の販売を許可している。
文政7年(1824)の町並みは街道沿い東側12軒、西側14軒、計26軒で大工・樽屋・鍛冶屋等の職人の他、藩から許可された前記の商店が商いをしていた。
明治22年に近隣の村々が合併して原町村となり、明治37年には家数623・人数3,559となっている。江戸期に続いて明治期でも日用品小売業の町並みであった。
また、江戸期からの素麺製造がしだいに栄え、原町素麺として近郊に知られるようになった。
国道33号線はバイパスとしてこの旧街道の西側を通っているが、この旧街道筋も比較的多くの車が通っている。
家並みは古い町並みを形成している程ではないが。伝統的な建て方の商家の建物が旧街道筋に点在している。今も小売業をされている家屋は見かけなかったが、かっての店頭販売形式の家屋が見られた。
 
町並み指数 30
参考文献    
  角川日本地名大辞典  角川書店  角川日本地名大辞典編纂委員会  昭和56年
  愛媛県の地名   平凡社   下中邦彦   1980年

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2012年8月 7日 (火)

愛媛学

愛媛学 四国八十八ヶ所について
四国八十八ヶ所は世界遺産にも申請を検討されているほど、愛媛県初め四国地方の守るべき大切な遺跡と
思っている、
しかし、本当の八十八ヶ所を実際に巡礼して回るとなると、時間や費用をかなり要する。そこで、昔から自分の住んでいる地域に模擬のミニ札所を作ってきたようである。
代表的なものには、今治の嶋四国があるが、その他にいろいろ遺されていると考える。
私が住む愛媛県伊予郡砥部町(平成の合併以前の旧砥部町)にも石のお地蔵さんと大師像のセットの八十八ヶ所が町内の広範囲に分布している。
昨年、愛媛県生涯学習センターからのホームページに、四国八十八ヶ所 を纏めて掲載している。
其のURLを紹介する。

四国八十八ヶ所 ふるさと探訪 砥部四国巡り
URL http://www.manabi-ehime.jp/park/PK72580012/

機会があればご参照くだされば幸いです。


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2012年1月15日 (日)

愛媛学 みんま(巳午)

愛媛学(地域学)
みうま(巳午)について
愛媛県の中伊を中心に他県には見られない特別な死者を弔う年末の習慣があります。それが”みうま”(巳午)です。”みうま”(巳午)とは
年内に新仏のあった家の方が、12月の最初のみ(巳)の日の午(うま)=正午、12時にお墓参りをして、新仏様のお正月を祝うことを「みんま(みうま)」といいます。
昔は巳の刻から午の刻に変わる真夜中にしていたのが、いつの間にか巳の日の正午に変化して行ったようです。
これは、愛媛県ならではの習慣で、戦国時代に縄輪半島を中心に猛威を振った戦国武将が、出陣する折、生きて祝えないかもしれないお正月を一足早く12月の巳の日に祝ったという戦国武家の慣わしに由来していると言われいます。
時は流れてこの習慣は、今日では年内に亡くなった人を供養する行事となり、12月の巳の日に、仏様のお正月として故人の冥福を祈るようになりました。
一般的には、親戚の方に案内はしません。各自でお参りされる風習になっています。
神道、キリスト教、浄土真宗、日蓮正宗の宗旨の場栄、おこなれないことが多いようですが、行ってはいけないと決まりはないようです。
地域により、しきたりは違ってきますが、あまりこだわっていないようです。
新仏様のお正月として、故人を偲ぶ気持ちが大切と思います。

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2011年5月20日 (金)

我が中高一貫校の思い出

私の人間形成の上で潜在的基礎をなしているのは、今まではあまり意識しなかったが、大東亜戦争が終わり、学校制度がGHQの命令で、それまでの複式から6・3・3.4制の一本に変更された当時、これでは将来の日本がダメになると、日本を指導する謂わば幹部候補を養成する為、昭和25年(1950年)いち早く、それまで和洋女学校として存在していた学校法人を、折から軍隊が解放され無用となった練兵場を市の中心のお城の前に安く買い取り、中高一貫校を設立した学校経営者がおり、それまで田舎の小学校で、丁度私がその小学校を卒業する昭和27年(1952年)に香川県綾歌郡に4ヵ村協立の飯山中学校が設立する事になり、本来ならば私はその飯山中学校の第1回卒業生となるはずであったが、五反百姓の三男坊の私の将来を考えた今は亡き父が、当時大変な教育費が掛かったと思われる、前述の中高一貫高の香川県大手前中等高騰学校に入学させて貰った。

その当時の先生方は香川県の庶務課で主に進駐軍の通訳をしておられた小野先生、東北大学を卒業され新婚の奥様ご同伴で赴任された稲垣先生、香川大学で歴史専門で学校の近くの市営住宅に住んでおらせた玉村先生、生物の分類学の専門の和気先生、大阪大学卒業で多度津の少林寺拳法を学ぶのが目的で赴任された武内先生らに学問の基礎を中学校に時代に叩き込まれた。

武内先生のニュートン力学(古典物理学)の3法則で全ての力学事象を見事に説明して見せた。

稲垣先生の日本国憲法と民主主義とそれを踏まえた国会、地方自治、そのノートが残っていればと思う

玉村先生の歴史とは5W1Hの追求であると時業の第1回目に説明された

小野先生により、キングリッシュの徹底的な暗記、英語で考える習慣をつける

校長先生の方針で、学科の優勢順位は英語、数学、理科、社会、国語は厳密に守られたが、私は今では
この考え方には反対だが、受験戦争では有利かも

その後、目出度く大手前中高等学校を卒業したが、京都、早稲田に堕ち、浪人してその当時
アンカンリツポンといわれていた立命館大学理工学部に入学し、当時まだご存命だった末川博博士の法律概論やお名前は忘れましたが、先生の資格を取るために是非とも執拗だった心理学概論や経済学概論も受講しました。京都の北西にあった衣笠キャンパスは赤松の林の中にフジの花さき、等持院や仁和寺も近く、本当は良き
メモトリアムの4年間でした。

その後、今と違い5月の連休にはすでに入社試験を受けの日の内に合格の通知が学校にあり、家に寄ってから学校の帰ると、もう他の会社には就職活動はできないと言われ、なんだかがっかりしとのを覚えています。

その会社で啼かず飛ばずの32年7ヶ月の勤めを終えて2000年5月に停年退職した時、介護制度が新しく
発足し、愛媛県の訪問介護員に課せられた講習をまず3級から、翌年には妻と一緒に2級の訪問介護員の講習修了し、その証書を受けました。

早速砥部町社会福祉協会に履歴書を付けて登録に行きましたが、年齢が60歳を超えているという理由で受け付けてももらえませんでした。しかし、妻はまだ年齢に余裕があったので、登録はしてくれましたが車の運転免許証を持っていので、実際の戦力にはならないようでした。

今は家の直ぐ近くにある愛媛県総合運動公園の初級テニス教室の入り、テニスと昨年から入った団地の老人会
”白梅会”でクロッケをしています。


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2010年3月26日 (金)

土地・建物をめぐる法律問題 第5回 最終回

土地・建物をめぐる法律問題 第5回 最終回

第4. 土地の賃貸借をめぐる法律問題

 1. 通常の借地権

   (1)存続が前提となっている

   (2)存続期間30年(借地借家法2条)

   (3)更新を事実上拒否できない(借地借家法4条)

   (4)期間満了後、借地人からの建物買収請求権が認められる
      (借地借家法13条)

 2. 定期借地権

    (1)存続期間50年以上

    (2)契約更新が認められない

    (3)建物建造による期間の延長が認められない

    (4)建物買取請求権が認められない
       更地にして返さないといけない。

                         以上

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2010年3月25日 (木)

土地・建物をめぎる法律問題 第4回

土地・建物をめぐる法律問題 第4回

第3. 建物の賃貸借をめぐる法律問題

1. 敷金・礼金・権利金の性質

 (1) 敷金
     賃貸借契約上の債務を担保するため、賃借人から賃貸人に対し
     て差し入れる一定の金員。賃貸借終了後、建物明け渡しまでの
     債務の一切を担保する。
     解約時には、賃借人の債務を差し引いて、残額が返還れる。

 (2) 礼金 
     賃貸借契約にあたり、賃借人が賃貸人に対し、お礼として支払う
     金員。
     解約時には返還されない。

 (3)権利金
     賃料の一部の前払い、賃借権設定の対価として交付される金員。
     解約時には返還されない。

2. 更新料

  借地借家法上、借家契約に期間を定めがあって、期間が満了した場合
  家主に契約の更新を拒絶する正当な理由がなければ、契約は自動的
  に更新されることになっている。契約時に取り決めがない限り、支払う必
  要はない。
   EX 全額返還を命じた京都地裁の裁判例

3. 家主の交代

  旧家主の契約書、敷金等は新家主が当然に引き継ぐ。

4. 過去時をめぐるトラブル

  (1)敷金特約の問題

     現状回復の程度にかかわらず、敷金の一定割合を差し引く特約。
    民法が定める以上に賃借人に過大な義務を負わせることになり、
    消費者契約法の観点からはきわめて問題がある。
    敷金の大部分を差し引くような特約は、消費者の利益を一方的に
    害する事項そして、消費者契約法10条により、無効と判断される
    ことがある。

  (2)現状回復の意味

     賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少の内、賃借
    人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超える
    ような使用による損耗、毀損を復旧すること。
    ー賃貸住宅の現状回復をめぐるトラブル事例とガイドラインー
      財団法人 不動産適正取引推進機構

    賃借人に現状回復以上の負担を課す特約の要件

     ①特約の必要性があり、暴利的でないこと
     ②契約時に賃借人が通常の現状回復義務を超える修繕等の義務
       を負担するkとについて認識していること
     ③賃借人が特約による義務負担の意志表示

    民法が定める以上に賃借人に過大は義務を負わせることになり、
    消費者契約法の観点からはきわめて問題がある。
    過大な修繕義務を賃借人に負わせるのであれば、消費者の利益を
    一方的に害する条項として、消費者契約法10条により無効と判断
    される。

  (3)賃借人の負担する割合

     現状回復義務があるとしても、その全てを賃借人に負担させること
    はできない。

    ・入居時の建物の状態も考慮にう入れる
    ・賃借する建物である以上、経年劣化・通常損耗は必ず起きる
    ・賃借人は賃料を毎月支払っている。

    入居3年で、現状回復費の30パーセント(古い建物)がら
    50パーセント(新しい建物)
    入居6年程度で、建物の新旧を問わず、現状回復費用の10パーセ
    ントに収斂する。

  (4)悪質は事例
     省略

  以下 第5回に続く

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